破産管財人からのお知らせ
破産者 株式会社スマートテック
破産管財人 弁護士 岩知道 真吾
株式会社スマートテック(以下「破産会社」といいます。)は、令和6年2月15日、東京地方裁判所より再生手続開始決定を受け(令和6年(再)第5号)、民事再生手続を遂行してきましたが、同年10月25日、民事訴訟法191条1項1号に定める事由(決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになった)が生じたとして、再生手続を廃止する旨を上申しました。これを受けて、東京地方裁判所は、同日、破産会社に対する再生手続を廃止する決定をし、今般、廃止決定が確定したため、同裁判所は、令和6年11月21日(木)午後5時、破産会社に対する破産手続を開始し、当職が破産管財人に選任されました(東京地方裁判所令和6年(フ)第7550号)。今後は、当職が、裁判所の監督の下、公正・中立な立場で破産手続を遂行して参ります。
破産手続に関する情報や、破産管財人から債権者の皆様に対する連絡事項等は、できる限りこのホームページ上でお知らせして参ります。
債権者の皆様からの破産手続等に関するお問い合わせは、本ホームページの「問い合わせフォーム」に記入いただく方法によってお願いします。
債権者の皆様からのご質問は多数に上ると予想され、個別に回答するのは困難です。
質問の内容を整理した上で、本ホームページ上に回答を掲載する予定です。
回答の掲載までにお時間をいただく場合もあろうかと存じますが、何卒ご理解いただきますようお願いします。
なお、現時点で破産管財人が回答できる内容は、本ホームページ上に掲載しておりますので、事前に確認いただいたうえでお問い合わせください。
本破産手続では債権者集会は開催されません。
本破産手続では、債権者の皆様に対する配当の原資となる財産を形成できるか明らかでない(破産財団を以って破産手続の費用を支弁するのに不足する恐れがある)ため、破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期日を当面定めないこととし(破産法31条2項)、破産債権の調査を留保する扱いとなっています。
そのため、現時点では破産債権の届出は必要ありません。
今後、破産財団を以って破産手続の費用を支弁するのに不足する恐れがなくなった場合には、当職より改めて破産債権の届出期間等についてご案内をさせていただきます。
その場合においても、先行する再生手続においてされた再生債権の届出は本破産事件における破産債権の届出として扱いますので、再生債権届出書を提出した債権者は、その届出内容に変更がなければ改めて破産債権の届出をする必要はありません(民事再生法253条)。
但し、交付要求庁においては、随時、破産管財人に対して交付要求を行ってください。
なお、住所に変更があった時は当職あてに届け出てください。