- 0.1. 第1 財団債権と破産債権
- 0.1.1. 1 弁済・配当を受けることができるか
- 0.1.2. 2 財団債権と破産債権の違い
- 0.1.3. 3 電力買取代金の財団債権・破産債権の区分
- 0.2. 第2 財団債権の弁済について
- 0.2.1. 1 破産管財人からの送付書面「財団債権の弁済について」
- 0.2.2. 2 財団債権はいつ弁済されるか
- 0.2.3. 3 振込先口座を変更した場合
- 0.2.4. 4 財団債権額の算定方法
- 0.3. 第3 破産債権の届出について
- 0.3.1. 1 破産債権届出書の送付時期
- 0.3.2. 2 今になって破産債権届出書を送付する理由
- 0.3.3. 3 破産債権届出書の提出の要否
- 0.3.4. 4 民事再生手続で届出をしたか覚えていない場合
- 0.3.5. 5 民事再生手続で既に届出をした場合
- 0.3.6. 6 民事再生手続で届出をしていない場合
- 0.3.7. 7 少額の破産債権でも届出をした方がよいか
- 0.3.8. 8 破産債権届出書の提出期限
- 0.3.9. 9 住所が変わった場合
- 0.3.10. 10 交付要求庁の取扱い
- 0.4. 第4 破産債権の配当について
- 0.4.1. 1 届出をすれば配当を受けられるか
- 0.4.2. 2 配当はいつ行われるか
- 0.5. 第5 通知が届いていない方へ
- 0.5.1. 1 債権者だが通知が届かない場合
- 0.6. 第6 破産手続について
- 0.6.1. 1 破産手続とは何か
- 0.6.2. 2 破産管財人は誰か
- 0.6.3. 3 債権者集会は開催されるか
- 0.7. 第7 スマートテックとの契約・取引について
- 0.7.1. 1 スマートテックの事業の承継先
- 0.8. 第8 小売電気事業
- 0.8.1. 1 電力売買契約の内容・変更に関する問い合わせ先
- 0.9. 第9 住宅エネルギー事業
- 0.9.1. 1 設備の故障・保証に関する問い合わせ先
- 0.9.2. 2 ローンの支払い
- 0.10. 第10 問い合わせ・連絡手段
- 0.10.1. 1 破産管財人への連絡方法
- 0.10.2. 2 破産管財人と直接話したい場合
- 0.10.3. 3 ホームページに掲載されていない質問
- 0.11. 第11 民事再生手続の廃止
- 0.11.1. 1 民事再生手続が廃止になった理由
- 0.12. 第12 水戸電力
- 0.12.1. 1 水戸電力の民事再生手続
第1 財団債権と破産債権
1 弁済・配当を受けることができるか
-
スマートテックに対して債権があります。弁済や配当を受けることはできますか。
-
スマートテックに対する債権は、破産法上、「財団債権」と「破産債権」に区分されます。
財団債権については、対象となる債権者の皆様に弁済を行います。
破産債権についても、破産管財業務を進めた結果、配当できる可能性が生じたため、令和8年8月下旬以降に必要な書類の発送等の手続を進めていきます。
それぞれの詳細については、以下のQ&Aをご確認ください。
2 財団債権と破産債権の違い
-
「財団債権」と「破産債権」は何が違うのですか。
-
「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることのできる債権をいいます。スマートテックの民事再生申立て以降に発生した債務で未払いとなっているものなどが含まれます。
他方、民事再生申立て前の原因によって発生した債権は「破産債権」と区分されます。
3 電力買取代金の財団債権・破産債権の区分
-
電力買取債権について、どの期間のものが財団債権で、どの期間のものが破産債権になりますか。
-
スマートテックとの電力受給契約に基づく電力買取債権については、買取期間により、次のように区分されます。
・令和6年2月1日までの買取分:破産債権
・令和6年2月2日から同年6月30日までの買取分:財団債権そのため、同じ債権者の方が財団債権と破産債権の双方を有している場合があります。
第2 財団債権の弁済について
1 破産管財人からの送付書面「財団債権の弁済について」
-
破産管財人から電力買取債権者についての「財団債権の弁済について」という書類が届きました。これは何ですか?
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スマートテックとの電力受給契約に基づいて「財団債権」である電力買取債権を有していると破産管財人が認識している方に対し、財団債権の額や弁済方法などをご案内する書面です。
書面の内容をご確認の上、必要な手続きを行ってください。
2 財団債権はいつ弁済されるか
-
財団債権はいつ支払われますか。
-
財団債権である電力買取債権は、原則として、破産管財人が把握している振込先口座に令和8年9月下旬以降、順次、振込送金する予定です。
具体的な弁済予定額や振込先口座については、お送りする「財団債権の弁済について」(Q2-1参照)をご確認ください。
3 振込先口座を変更した場合
-
財団債権の振込先口座を変更したいのですが、どのようにすればよいですか。
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振込先口座の変更を希望される場合は、「財団債権の弁済について」(Q2-1参照)に記載された方法に従って、所定の手続をしてください。
4 財団債権額の算定方法
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「財団債権の弁済について」(Q2-1参照)に記載されている財団債権額は、どのように算定したのですか。
-
スマートテックの売電料金算定のシステムとデータを承継した事業者が、スマートテックが営業活動をしていた当時と同じ方法により算定しています。
第3 破産債権の届出について
1 破産債権届出書の送付時期
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破産債権者には、破産債権届出書が送付されるのですか。
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令和8年8月下旬以降、破産債権者の皆様に「破産管財人からのお知らせ」という書面とともに、破産債権届出書(債権者が債権額を記入して裁判所へ届け出るための書類)を順次送付する予定です。
ただし、民事再生手続で既に再生債権の届出をされている方など、改めて破産債権届出書を提出する必要がない場合もあります。詳しくは以下のQ&Aをご確認ください。
2 今になって破産債権届出書を送付する理由
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破産手続が開始されてから期間が経過しています。どうして、今になって破産債権届出書を送付することになったのですか。
-
破産手続開始当初は、破産債権者の皆様に配当できるか否かが明らかではなかったため、破産債権届出書の発送を見合わせていました。
その後、破産管財業務を進めた結果、破産債権者の皆様に配当を行う可能性が生じたため、今回、破産債権届出書等を送付することとなりました。
3 破産債権届出書の提出の要否
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破産債権届出書が届いた場合、提出する必要がありますか。
-
提出が必要かどうかは、「破産管財人からのお知らせ」(Q3-1参照)に記載していますので、まずこの書面をご確認ください。
民事再生手続で既に再生債権の届出をされている方については、当時届け出た債権の内容及び金額に変更がなければ、改めて破産債権届出書を提出する必要はありません。
一方、民事再生手続で再生債権の届出をされていない方で、本破産手続に参加して配当を受けることを希望される場合は、破産債権の届出が必要です。
4 民事再生手続で届出をしたか覚えていない場合
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破産債権届出書が届いた場合、提出する必要がありますか。
-
「破産管財人からのお知らせ」(Q3-1参照)に、破産債権届出書を提出する必要があるかどうかを記載しています。民事再生手続で債権届出をしたかどうかを覚えていない場合でも、同書面の記載に従ってご対応ください。
5 民事再生手続で既に届出をした場合
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民事再生手続で既に再生債権の届出をしました。破産手続でも、もう一度提出する必要がありますか。
-
民事再生手続でされた再生債権の届出は、本破産手続における破産債権の届出として扱われます。そのため、民事再生手続で届け出た債権の内容及び金額に変更がなければ、改めて破産債権届出書を提出する必要はありません。
同じ内容の破産債権届出書を改めて提出しても、配当額が増えることはありません。
6 民事再生手続で届出をしていない場合
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民事再生手続では債権届出をしていません。破産手続では届出が必要ですか。
-
本破産手続に参加して配当を受けることを希望される場合は、破産債権の届出が必要です。
7 少額の破産債権でも届出をした方がよいか
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私の破産債権は少額です。それでも債権届出をした方がよいですか。
-
破産債権の届出をするかどうかは、各債権者においてご判断ください。
現在、配当率は1%未満となる見込みです。また、振込送金手数料は破産債権者の皆様にご負担いただくこととなっています。そのため、債権額によっては配当を受けられない場合があります。また、配当を受けられる場合でも、配当額が破産債権届出書の郵送費用その他の届出に要する費用を下回る場合があります。
8 破産債権届出書の提出期限
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破産債権届出書の提出期限はいつまでですか。
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破産債権の届出期間は、令和8年10月23日までです。
具体的な送付方法等は、破産債権届出書と共にお送りする書類をご確認ください。
9 住所が変わった場合
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再生手続中に債権届出をしているのですが、住所が変わりました。届出の必要はありますか?
-
住所を変更したときは、本ホームページ上の「お問い合わせ」フォームを通じてご連絡をください。
10 交付要求庁の取扱い
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交付要求庁も届け出をする必要はないのでしょうか?
-
交付要求庁につきましては、随時、破産管財人に対して交付要求を行ってください。
第4 破産債権の配当について
1 届出をすれば配当を受けられるか
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破産債権の届出をすれば、必ず配当を受けられますか。
-
いいえ。現在の破産財団の状況からすると、破産債権に対する配当率は1%未満となる見込みです。そのため、破産債権が存在する場合であっても、破産債権の額によっては、配当額が配当事務に要する費用を下回るため、配当を受けられない場合があります。
2 配当はいつ行われるか
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破産債権の配当はいつ行われますか。
-
現時点では、具体的な配当時期は決まっていません。
今後の配当手続やスケジュールについては、本ホームページを通じてお知らせします。
第5 通知が届いていない方へ
1 債権者だが通知が届かない場合
第6 破産手続について
1 破産手続とは何か
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スマートテックの債権者ですが、通知が届きません。スマートテックが、私(当社)を債権者として認識しているか確認できますか。
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支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督のもと、裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産を管理・換価し、これを原資として債権者に弁済・配当を行う手続です。
2 破産管財人は誰か
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破産管財人は誰ですか?
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破産管財人には、岩知道真吾弁護士が選任されています。
3 債権者集会は開催されるか
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債権者集会はいつ行われますか?
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本破産手続では、債権者集会は開催されません。
スマートテックの債権者は非常に多く、多数の債権者が一同に会する債権者集会によるのではなく、本ホームページなどを利用して債権者の皆様への情報提供を行います。
第7 スマートテックとの契約・取引について
1 スマートテックの事業の承継先
-
スマートテックが行っていた事業は誰が引き継いでいるのでしょうか?
-
スマートテックが営んでいた事業は会社分割の手法を用いて令和6年7月1日を以って以下のとおり承継されました。
事業名称 事業内容 承継先 住宅エネルギー事業 太陽光蓄電池等の販売・施工 レイテック株式会社 エナジーソリューション事業 発電所建設事業 レイテック株式会社 小売電気事業 電力の仕入・販売 リニューアブルトレード株式会社 ※以下では、住宅エネルギー事業とエナジーソリューション事業を併せて「住エネ事業」といいます。
第8 小売電気事業
1 電力売買契約の内容・変更に関する問い合わせ先
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スマートテックとの間で締結していた電力の売買契約の内容を変更することを検討しています。その契約内容の詳細を教えてください。また、契約内容を変更するときはいずれの窓口に連絡すればよいでしょうか。
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スマートテックが営んでいた小売電気事業は、令和6年7月1日を以ってリニューアブルトレード株式会社へ承継されました。これに伴い、同年7月1日時点でスマートテックがお客様と締結していた小売電気事業に関する契約はリニューアブルトレード株式会社へ承継されています。従いまして、承継時点でスマートテックとの間で成立していた小売電気事業に関する契約内容の詳細や契約の変更手続は、下記のリニューアブルトレード株式会社へお問い合わせください。
【承継後の小売電気事業に関するお問い合わせ先】
リニューアブルトレード株式会社
住所:東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル4階
URL:https://renewabletrade.jp/about-us
第9 住宅エネルギー事業
1 設備の故障・保証に関する問い合わせ先
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スマートテックから購入した蓄電池や太陽光発電設備が故障したときや、これらの設備の保証内容について問い合わせたいときは、いずれの窓口に連絡すればよいでしょうか?
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スマートテックが営んでいた住エネ事業は、令和6年7月1日を以ってレイテック株式会社へ承継されました。これに伴い、同年7月1日時点でスマートテックとお客様との間に成立していた住エネ事業に関する契約はレイテック株式会社へ承継されました。従いまして、承継時点でスマートテックとの間で成立していた住エネ事業に関する契約内容の詳細や手続については下記のレイテック株式会社へお問い合わせください。
【承継後の住宅エネルギー事業・エナジーソリューション事業に関するお問い合わせ先】
レイテック株式会社
住所:茨城県水戸市河和田2-1-1
URL:https://reitechjp.com/about/
2 ローンの支払い
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スマートテックから蓄電池を購入した際の購入代金をローンで支払っています。ローンはこのまま支払い続けて問題ないでしょうか?
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ローンの支払先は、スマートテックでなく、信販会社やリース会社などであることが通例です。ローンの支払先が信販会社等、スマートテック以外の会社である場合は、その会社に直接お問合せください。
第10 問い合わせ・連絡手段
| ※ 破産管財人が、現時点で回答できる事項は、全て本ホームページに掲載しています。 ※ 裁判所や破産管財人が所属する法律事務所では問い合わせに対応していません。 ※ 多数の債権者の皆様からのお問い合わせが予想されます。原則として、個別の回答をすることは予定していません。お問い合わせの内容を整理し、よくあるお問い合わせに対する回答をまとめて本ホームページに掲載する方法で個別のお問い合わせに対する回答に替えさせていただきます。 |
1 破産管財人への連絡方法
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破産管財人に連絡を取りたいのですが、どのような方法がありますか。
-
破産管財人コールセンター(電話050-1722-4719、受付時間:平日午前9時~午後5時)を開設しています。ただし、コールセンターで回答できる内容は、本ホームページに掲載している範囲にとどまります。
2 破産管財人と直接話したい場合
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破産管財人と直接話をさせてください。
-
申し訳ありませんが、直接の対応は行っておりません。
「お問い合わせ」フォームを通じてご連絡ください。
3 ホームページに掲載されていない質問
-
ホームページに掲載されていない内容の質問があります。
-
ホームページに未掲載の事項に関するご質問は、本ホームページの「お問い合わせ」フォームで受け付けます。
ただし、個別の回答を差し上げることは予定しておりません。問い合わせの内容を整理し、よくあるお問い合わせに対する回答をまとめて本ホームページに掲載する方法で個別のお問い合わせに対する回答に替えさせていただきます。
第11 民事再生手続の廃止
1 民事再生手続が廃止になった理由
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スマートテックの民事再生手続は、なぜ、廃止になったのですか。
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民事再生法が定める要件を充たす再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとして、スマートテックが裁判所に対して民事再生手続の廃止を求めました。
第12 水戸電力
1 水戸電力の民事再生手続
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水戸電力の民事再生手続には何か影響があるでしょうか?
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水戸電力の民事再生手続は終結しました。