【更新履歴】
2024年12月26日追記:【 スマートテックとの契約・取引】、 【ローンの支払について】
【民事再生手続の廃止】
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スマートテックの民事再生手続は、なぜ、廃止になったのですか。
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民事再生法が定める要件を充たす再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとして、スマートテックが裁判所に対して民事再生手続の廃止を求めました
【破産手続について】
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破産手続とはどのような手続ですか?
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支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督のもと、裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産を管理・換価し、これを原資として債権者に弁済・配当を行う手続です。
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破産管財人は誰ですか?
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破産管財人には、岩知道真吾弁護士が選任されました。
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スマートテックの債権者です。今後、どのように対応すればよいのでしょうか?
破産手続が開始されたことについて、何らかの連絡があるのでしょうか? -
令和6年12月中頃を目途にスマートテックが把握している債権者の皆様に対して、破産手続の開始を知らせる通知を発送します。その通知をお待ちください。
令和6年12月下旬以降も通知がない場合は、本ホームページ上の「お問い合わせ」フォームを通じてご連絡をください。
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スマートテックが、私(当社)のことを債権者として認識しているか教えてください。
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債権者の皆様に対しては、令和6年12月中頃を目途に、破産手続の開始を知らせる通知を発送します。その通知の到達をお待ちください。令和6年12月下旬以降も通知がない場合は、本ホームページ上の「お問い合わせ」フォームを通じてご連絡をください。
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債権者集会はいつ行われますか?
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本破産手続では、債権者集会は開催されません。
破産手続では、債権者の皆様に対して破産者の財産状況の報告や、破産手続の進行について意見を聴取することなどを目的として、債権者集会が開催されることが一般的です。しかし、スマートテックの債権者は非常に多く、多数の債権者が一同に会する債権者集会によっては十分な情報提供をなし得ないおそれがあります。そのため、本破産手続では、債権者集会を招集せず、本ホームページなどを利用して債権者の皆様に対する情報開示の機会を確保して進行することになりました。
【債務の弁済・配当について】
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スマートテックに対して債権があります。債権者として債務の弁済・配当を受けたいのですが、支払ってもらえないのですか。
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現時点では、債権者の皆様に対する弁済・配当の見通しは定まっておらず、弁済・配当の見通しが判明しましたら、本ホームページを通じてお知らせします。
破産管財人が引き継ぎを受けた資料によれば、スマートテックに対して主張されている財団債権(公租公課、スマートテックとの再生手続開始後の取引によって発生した電力受給契約に基づく債権、売掛金等の共益債権など、破産法上、他の債権に優先して弁済を受けられるとされている債権)の額は、スマートテックが保有する資産の額を上回っています。 今後、破産管財人において財団債権の存否・内容・額等を精査していきますが、現状では、破産債権(再生手続開始前の原因に基づいて発生した電力受給契約に基づく債権や再生手続開始前の原因に基づいて取引先の皆様が破産者に対して有する売掛金、貸付金など)に対する配当ができるかは明らかではありません。
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弁済・配当の見通しはいつ頃分かりますか。
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弁済・配当の有無については、現時点で具体的なスケジュールをご案内することは難しく、後日、破産管財人による換価業務や負債の調査が完了した後、破産管財人から債権者の皆様に本ホームページを通じてご報告します。
【破産債権届出について】
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破産債権届出書の提出の必要はありますか?
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本破産手続では、破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期間又は期日は当面定められないこととなり、破産債権届出書(債権者が債権額を記入して裁判所へ届け出るための書類)の発送も留保することになりました。そのため、現時点では債権届出書を提出いただく必要はありません。
破産管財人において、破産財団の調査を進め、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなった場合には、改めて、破産債権の届出期間等について連絡をさせていただきます。その場合においても、先行する再生手続においてされた再生債権の届出は本破産事件における破産債権の届出として扱いますので、再生債権届出書を提出した債権者は、その届出内容に変更がなければ改めて破産債権の届出をする必要はありません(民事再生法253条)。
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再生手続中に債権届出をしているのですが、住所が変わりました。届出の必要はありますか?
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住所が変更したときは、本ホームページ上の「お問い合わせ」フォームを通じてご連絡をください。
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交付要求庁も届け出をする必要はないのでしょうか?
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交付要求庁につきましては、随時、破産管財人に対して交付要求を行ってください。
【問い合わせ・連絡手段】
※破産管財人が、現時点で回答できる事項は、全て本ホームページに掲載しています。
※裁判所や破産管財人が所属する法律事務所では問い合わせに対応していません。
※多数の債権者の皆様からのお問い合わせが予想されます。原則として、個別の回答をすることは予定していません。
お問い合わせの内容を整理し、よくあるお問い合わせに対する回答をまとめて本ホームページに掲載する方法で個別のお問い合わせに対する回答に替えさせていただきます。
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破産管財人に連絡を取りたいのですが、どのような方法がありますか。
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破産管財人コールセンター(電話050-1722-4719、受付時間:平日午前9時~午後5時)を開設しています。
ただし、コールセンターで回答できる内容は、本ホームページに掲載している範囲にとどまります。
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破産管財人コールセンターへの電話がつながりません。
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問い合わせ数が多い場合、すべての電話に対応することができません。お手数をおかけしますが、再度時間を置いてお問い合わせください。
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ホームページに掲載されていない内容の質問があります。
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ホームページに未掲載の事項に関するご質問は、本ホームページの「お問い合わせ」フォームで受け付けます。
ただし、個別の回答を差し上げることは予定しておりません。問い合わせの内容を整理し、よくあるお問い合わせに対する回答をまとめて本ホームページに掲載する方法で個別のお問い合わせに対する回答に替えさせていただきます。
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破産管財人と直接話をさせてください。
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申し訳ありませんが、直接の対応は行っておりません。
「お問い合わせ」フォームを通じてご連絡ください。
【水戸電力】
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水戸電力の民事再生手続には何か影響があるでしょうか?
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水戸電力の民事再生手続は継続しています。
詳しくは、水戸電力のコールセンター(電話0120-003-054、受付時間:平日午前9時~午後5時)にお問い合わせください。
【スマートテックとの契約・取引】
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スマートテックが行っていた事業は今誰が引き継いでいるのでしょうか?
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スマートテックが営んでいた事業は会社分割の手法を用いて令和6年 7 月 1 日を以って以下のとおり承継されました。
事業名称 事業内容 承継先 住宅エネルギー事業 太陽光蓄電池等の販売・施工 レイテック株式会社 エナジーソリューション事業 発電所建設事業 レイテック株式会社 小売電気事業 電力の仕入・販売 リニューアブルトレード株式会社 ※以下では、住宅エネルギー事業とエナジーソリューション事業を併せて「住エネ事業」といいます。
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(小売電気事業)スマートテックとの間で締結していた電力の売買契約の内容を変更することを検討しています。その契約内容の詳細を教えてください。また、契約内容を変更するときはいずれの窓口に連絡すればよいでしょうか。
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スマートテックが営んでいた小売電気事業は、令和6年 7 月 1 日を以ってリニューアブルトレード株式会社へ承継されました。これに伴い、同年 7 月 1 日時点でスマートテックがお客様と締結していた小売電気事業に関する契約はリニューアブルトレード株式会社へ承継されています。従いまして、承継時点でスマートテックとの間で成立していた小売電気事業に関する契約内容の詳細や契約の変更手続は、下記のリニューアブルトレード株式会社へお問い合わせください。
【承継後の小売電気事業に関するお問い合わせ先】
リニューアブルトレード株式会社
住所:東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル4階
URL:https://renewabletrade.jp/about-us
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(住宅エネルギー事業)スマートテックから購入した蓄電池や太陽光発電設備が故障したときや、これらの設備の保証内容について問い合わせたいときは、いずれの窓口に連絡すればよいでしょうか?
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スマートテックが営んでいた住エネ事業は、令和6年 7 月 1 日を以ってレイテック株式会社へ承継されました。これに伴い、同年 7 月 1 日時点でスマートテックとお客様との間に成立していた住エネ事業に関する契約はレイテック株式会社へ承継されました。従いまして、承継時点でスマートテックとの間で成立していた住エネ事業に関する契約内容の詳細や手続については下記のレイテック株式会社へお問い合わせください。
【承継後の住宅エネルギー事業・エナジーソリューション事業に関するお問い合わせ先】
レイテック株式会社
住所:茨城県水戸市河和田2-1-1
URL:https://reitechjp.com/about/
【ローンの支払について】
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スマートテックから蓄電池を購入した際の購入代金をローンで支払っています。ローンはこのまま支払い続けて問題ないでしょうか?
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ローンの支払先は、スマートテックでなく、信販会社やリース会社などであることが通例です。ローンの支払先が信販会社等、スマートテック以外の会社である場合は、その会社に直接お問合せください。